医師向け貸付金貸与制度

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滋賀県産科医研修資金および研究資金の
募集について

滋賀県産科医研修資金および研究資金

滋賀県内の分娩を取り扱う医療機関において勤務しようとする産婦人科専攻医および産婦人科医に対し、研修資金、研究資金を貸与し、県内の産婦人科医師の確保を図ることを目的とした制度です。

この資金は、以下の「資金の返還免除」の要件を満たした場合には返還が免除されます。
ただし、以下の「資金の返還」に該当した場合には返還していただきます。

募集人員 研修資金:2名程度
研究資金:1名程度
資金貸与の対象者

(1)研修資金 県内・県外を問わず、産婦人科の専門研修を受けている者であって、専門研修修了後、県内分娩取扱医療機関で勤務し、診療業務に従事しようとするもの ※専門研修1年目の者に限ります。

(2)研究資金 県外で診療業務に従事していた者であって、新たに県内分娩取扱医療機関で勤務し、診療業務に従事しようとするもの

※県内で勤務を開始する前に、県外分娩取扱医療機関で1年以上診療業務に従事していたものに限ります。
※1年以内に新たに県内分娩取扱医療機関で勤務を開始した者に限ります。
※令和4年度の募集については、令和4年4月1日以降に新たに県内分娩取扱医療機関で勤務を開始した者に限ります。

資金の貸与額等

(1)研修資金
年額240万円(毎年一括貸与、貸与期間3年)
(2)研究資金
年額300万円(毎年一括貸与、貸与期間3年)

資金の返還

次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金を、年利10%の利息とともに、一括で返還しなければなりません。

  1. 「資金の返還免除」の要件に該当しないこととなったとき
  2. 専門研修を中止したとき
  3. 心身の故障のため、専門研修および診療業務を継続する見込みがなくなったと認められるとき
  4. 性行が著しく不良になったと認められるとき
  5. 資金の貸与を受けることを辞退したとき
  6. 死亡したとき
  7. 虚偽その他不正の方法により資金の貸与を受けたことが明らかになったとき
  8. その他資金の貸与も目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
資金の返還猶予

次のいずれかに該当する場合は、資金の返還の債務の履行が猶予されます。 ただし、以下の(4)~(7)の理由により猶予される期間は、通算5年を上限とします。

  1. 「資金の返還」に定める理由により、貸与契約が解除された後、または資金の貸与を受けた期間が終了した後、引き続き専門研修を受けているとき
  2. 「資金の返還免除」に定める返還免除を受ける見込みがあるとき
  3. 妊娠もしくは出産に伴う産前産後休暇もしくは育児休暇またはこれらに相当する休暇を取得しているとき
  4. 大学院(医学を履修する課程に限る。)に在籍しているとき
  5. 国内または海外の医療機関または研究所等で産婦人科に係る医療に関連する研修を受けているとき
  6. 産婦人科に係る医療に関する研究のために海外へ留学しているとき
  7. 災害、疾病、負傷その他やむを得ない理由により診療業務に従事していないとき
資金の返還免除

(1)研修資金
専門研修修了後、ただちに県内分娩取扱医療機関において引き続き5年間、診療業務に従事する。
(2)研究資金
新たに県内分娩取扱医療機関で勤務を開始した日の属する月から県内分娩取扱医療機関において引き続き8年間(貸与期間の3年を含む)診療業務に従事する。

資金貸与の申込み

(1)提出書類

  1. 資金貸与申請書(別記様式第1号)
  2. 誓約書(別記様式第2号)
  3. 医療機関の開設者または管理者の勤務証明書兼推薦書(別記様式第3号)
  4. 履歴書(別記様式第4号)
  5. 口座振替依頼書(別記様式第5号)
  6. 医師免許証の写し
  7. 申請者の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
  8. 連帯保証人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
  9. 連帯保証人の印鑑登録証明書

申込期間(令和4年度の募集は終了しました)

資金貸与の決定

提出された申請書類の内容を審査し(必要に応じて面接する場合あり)、貸与することが適当であると認めた方に貸与の決定を通知します。

関係規程等