滋賀県医師養成奨学金

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滋賀県医師養成奨学金について

滋賀県医師養成奨学金

地域医療に強い意欲を持ち、大学卒業後、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することで地域医療に貢献する意思を有する者として、一般の入学者とは別の選抜枠により、滋賀医科大学に選抜され入学した方に、滋賀県が貸与する奨学金です。

この奨学金は、大学を卒業されるまでの6年間、毎年度貸与し、大学卒業後(奨学金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
ただし、以下の「奨学金の返還」の事に該当した場合には返還していただきます。

奨学金貸与の対象者

地域医療に強い意欲を持ち、大学卒業後、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することで地域医療に貢献する意思を有する者として、一般の入学者とは別に、地域枠学生として滋賀医科大学に選抜され、入学した方

奨学金の貸与額等
  • 年額180万円を、一括貸与します。(総額1,080万円)
  • 大学を卒業するまでの6年間、毎年度貸与します。
  • ただし、休学、留学、復学または留年した場合であっても、同一人に貸与する奨学金の総額は1,080万円です。(貸与回数6回)
貸与契約の解除 大学在学中、次のいずれかに該当した場合に契約を解除します。

  1. 大学を退学したとき
  2. 大学から停学の処分を受けたとき
  3. 心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
  4. 学業の成績が著しく不良になったと認められるとき(3度留年した場合 等)
  5. 死亡したとき
  6. 奨学金の貸与を受ける者としてふさわしくない非行があったとき
  7. 虚偽その他不正の方法により奨学金の貸与を受けたことが明らかとなったとき
  8. その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
奨学金の返還 次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された奨学金を、年利10%の利息とともに、該当した日の翌月から6か月以内に一括で返還していただきます。

  1. 上段の「貸与契約の解除」に掲げた事由により、奨学金の貸与契約が解除されたとき
  2. 大学を卒業した日から起算して2年を経過する日までに医師免許を取得しなかったとき
  3. 下段の「奨学金の返還免除」(1)に掲げる返還免除の要件に該当しないこととなったとき
奨学金の返還免除

(1)奨学金の貸与終了後(大学卒業後)、次の1~3のいずれの条件も満たした場合に、貸与した奨学金の全額を返還免除します。

  1. 医師免許を取得した後、直ちに返還免除対象施設※において、引き続き9年間(以下「県内従事期間」という。)、診療業務等(臨床研修および専門研修ならびに行政機関における公衆衛生医師としての業務を含む。以下同様。)に従事すること。
    1. ※返還免除対象施設は以下のとおり。
    ア.県内の病院
    イ.県内の診療所(総合診療専門研修プログラムにおいて基幹施設または連携施設とされている診療所、在宅療養支援診療所に限る。)
    ウ.県内の行政機関(公衆衛生医師として勤務する場合に限る。)
  2. 県内従事期間中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成プログラムに参加すること。
  3. 臨床研修修了後、4年以上、返還免除対象施設(キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院を除く。)において診療業務等に従事すること。


◆キャリア形成プログラムは、下記リンク先の「滋賀県医師キャリアサポートセンター」HPに掲載しています。

(2)次の1~8に該当する期間は、県内従事期間に算入されませんので、当該期間分、県内従事期間が延長されます。

 ※2~8の期間を通算した期間が10年を超えたときまたは、7および8の期間を通算した期間が4年を超えたときは返還となります。

  1. 産前産後休暇もしくは育児休暇またはこれらに相当する休暇を取得している期間
  2. 大学院(医学を履修する課程に限る)に在籍している期間 (返還免除対象施設で常勤医として診療業務等に従事しながら在籍している場合を除く)
  3. 返還免除対象施設以外の医療機関等(海外の医療機関、研究所を含む)で医療に関する研修(臨床研修を除く)を受けている期間
  4. 医療に関する研究のために海外へ留学している期間
  5. 県内の病院の採用試験に不合格となり、県内で臨床研修を受けることができないため、やむを得ず県外の病院で臨床研修を受けている期間
  6. 疾病、負傷その他の事由により診療業務等に従事していない期間
  7. 返還免除対象施設以外の医療機関等で診療業務等に従事している期間(医療に関する研修を受けている場合を除く)
  8. 臨床研修修了後、残りの県内従事期間において、3年を超えて、キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院で診療業務等に従事している期間


(3)業務上の理由による死亡その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難となったと認めるときは、滋賀県議会の議決を経て、奨学金の返還を全額または一部免除する場合があります。

その他 (1)本奨学金は、滋賀県医師養成奨学金貸与要綱および滋賀県医師養成奨学金貸与要綱細則に基づき貸与します。
(2)一般社団法人日本専門医機構では、都道府県との同意なく、奨学金等に規定している従事要件を履行せず専門研修を修了した場合、当該医師を専門医として認定しない取り扱いとされていますので、ご留意ください。
奨学金貸与の決定 提出された申請書類の内容を審査し(必要に応じて面接する場合あり)、貸与することが適当であると認めた方に貸与の決定を通知します。
関係規程等
お問い合わせ 所属名:滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
電話:077-528-3613
ファックス:077-528-4859
メール:ef00070@pref.shiga.lg.jp

各種届出について

各種変更届
  • 転居した、氏名が変わった場合(本人、連帯保証人)
    ・住所(氏名)変更届(勤務されている場合)
    ・勤務病院・住所変更届
  • 医師免許を取得された場合
    ・医師免許の取得について(医師国家試験不合格の場合)
    ・医師国家試験等について
  • 臨床研修を開始された場合
    ・臨床研修開始届・住所届
  • 県内医療機関で勤務されている期間
    ・勤務証明書
  • 臨床研修を修了した場合
    ・臨床研修修了等届
  • 県外で研修を受ける等、義務年限に算入しない期間を取得される場合
    ・義務年限不算入期間取得届

その他、不明な点がございましたら、お気軽に以下の宛先まで、ご連絡ください。

各種変更届の宛先 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県健康医療福祉部医療政策課医療人材確保係
電話:077-528-3613