Q&A

メール会員登録

貸付金Q&A

共通事項(医学生)

  • 家族の収入等による所得制限はありますか。

    所得制限はございません。

  • 応募の条件として、年齢は関係ありますか。

    何歳の方でもご応募いただくことが可能です。

  • 連帯保証人に条件はありますか。

    連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければいけません。
    詳しくは、各貸付金制度の要綱をご確認ください。

  • 貸与を受けている期間や貸与を終了した後などに行わなければならない手続きはありますか。

    在学中には、毎年、貸与申請や進級状況確認のための書類提出が必要です。
    卒業後には、毎年、現況報告や勤務実績確認のための書類提出が必要です。
    また、その他、住所・氏名等に変更が生じた場合にも届出が必要となりますので医療政策課医療人材確保係(電話:077-528-3613)まで御連絡ください。

  • 貸付金の免除を受けるための勤務期間が終了した場合には、自動的に返還免除となりますか。

    自動的には返還免除とはなりません。
    所定の手続き後に、貸付金を免除いたします。
    返還免除の対象年度を迎える際に、①返還免除申請書②住民票記載事項証明書③医師免許の写し④連帯保証人の印鑑登録証明書⑤過年度の勤務証明書(既に提出済みの分は除く)をご提出いただく必要があります。

  • 貸与申請は初年度に1回行えばよいですか。

    各貸付金は、毎年度一定額を一括で貸与します。
    貸与申請は、各年度ごとに都度行っていただく必要があります。

  • 専門とする診療科は自分で決められますか。

    診療科の制限はございませんので、ご自身で専門とする診療科を選択いただけます。

  • 【令和5年度以前の旧要綱適用者対象】知事指定の流れを知りたい。指定医療機関とはどこか。どのような流れで勤務先が決定しますか。

    知事指定の前年度に本人および所属の人事責任者と面談を行います。その後、県内医師不足の状況を踏まえ、滋賀県医師キャリアサポートセンターにおいて派遣案を作成し、地域医療対策協議会にお諮りした上で決定します。

  • 義務年限中に不慮の事故等により医師として働けなくなった場合はどうなりますか。

    診療業務上の理由により奨学金等を返還できなくなった場合は、全額免除となります。不慮の事故等やむを得ない理由によるものは、県議会の議決を経て、貸付金の全部または一部免除を受けられる場合があります。
    なお、自己の責めに帰すべき理由によるものは、免除の対象外です。

  • 大学院への進学、留学、県外での研修等は可能ですか。

    大学院への進学、留学、県外での研修等は可能です。
    ただし、上記の期間は義務年限に算入されず、一時中断することとします。一時中断の期間には上限があります。

    1. 【令和6年度改正の新要綱適用者】
      一時中断できる場合
      1. 産前産後休暇もしくは育児休暇またはこれらに相当する休暇を取得している期間
      2. 大学院(医学を履修する課程に限る)に在籍している期間 (返還免除対象施設で常勤医として診療業務等に従事しながら在籍している場合を除く)
      3. 返還免除対象施設以外の医療機関等(海外の医療機関、研究所を含む)で医療に関する研修(臨床研修を除く)を受けている期間
      4. 医療に関する研究のために海外へ留学している期間
      5. 県内の病院の採用試験に不合格となり、県内で臨床研修を受けることができないため、やむを得ず県外の病院で臨床研修を受けている期間
      6. 疾病、負傷その他の事由により診療業務等に従事していない期間
      7. 返還免除対象施設以外の医療機関等で診療業務等に従事している期間(医療に関する研修を受けている場合を除く)
      8. 臨床研修修了後、残りの県内従事期間において、3年(修学資金被貸与者は2年)を超えて、キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院で診療業務等に従事している期間
    一時中断上限年数

    1にかかる期間 無期限
    2~8にかかる期間 上限10年(うち、7および8の期間を通算した期間は上限4年)

    1. 【令和5年度以前の旧要綱適用者】
      一時中断できる場合
      1. 大学院に在籍している期間
      2. 国内または海外の病院または研究所等で医療に関する研修を受けている期間
      3. 医療に関する研究のために海外へ留学している期間
      4. 県内の病院以外の医療機関において診療業務に従事している期間
      5. 妊娠もしくは出産に伴う産前産後休暇もしくは育児休暇またこれらに相当する休暇を取得している期間
      6. 疾病・負傷その他の事由により診療業務に従事していない期間
    一時中断上限年数

    1にかかる期間 上限4年
    2~6にかかる期間 上限4年(修学資金被貸与者は3年)

    ※平成25年度以前の旧要綱適用者の方は、一部異なる点がありますので、詳しくは要綱をご確認ください。

  • 産育休は取得できますか。

    取得いただけます。
    ただし、上記の期間は従事義務期間に算入されず、その期間の分、従事義務期間の終期を延長します。
    詳しくは各貸付金制度の要綱をご確認ください。

  • 専門医の取得は目指せますか。

    可能です。
    医学生修学資金および医師養成奨学金では、被貸与者の方々にキャリア形成プログラムを適用します。
    当該プログラムでは、各診療科について県内で専門医資格を取得できるコースを作成しており、ご自身のキャリアプランに合わせて選択いただくことができます。

  • 当貸付金を借りていると、臨床研修医の採用試験で有利になりますか。

    当貸付金を受けることによって、臨床研修医の採用試験で有利になるということはありません。
    医師臨床研修医マッチングに則って、他の方々と同様に選考を受けていただくことになります。

  • 臨床研修を受ける先は自分で決めることができますか。

    臨床研修医マッチングに則って、ご自身で選択いただくことが可能です。

  • 勤務先については自分で決めることができますか。

    各貸付金制度で示す医療機関の中からご自身で勤務先を選択いただくことが可能です。
    ただし、令和5年度以前の旧要綱適用者については、所定の期間、県が指定する医療機関で勤務をいただく必要があります。

  • どのような場合に届出が必要ですか。

    氏名や住所の変更、休学、留学、復学、または留年が生じたとき、また連帯保証人の氏名や住所の変更が生じたときに届出が必要となります。その他、届出が必要なケースは各貸付金の要綱細則をご確認ください。
    届出が必要かどうか迷う場合は、滋賀県健康医療福祉部医療人材確保係まで御相談ください。(077-528-3613

医学生修学資金

  • どういった方が対象となりますか。

    学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している学生であって、大学卒業後、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することにより地域医療に貢献する意思を有する方が対象です。
    ただし、新たに資金の貸与を受けることができる者は、3年次の医学生に限ります。

  • 貸与金額はいくらですか。

    毎年度180万円を一括で貸与します。
    同一人に貸与する総額は720万円までとなっています。

  • 応募の条件として、学年は関係ありますか。

    当該資金は、3年次の医学生のみ新規貸与の対象となります。

  • 面接はありますか。

    新規貸与を行う際に、面接試験を実施し、貸与の可否を審査します。
    その後は、所定の書類のご提出をいただき、貸与を行います。

  • 何年働くと免除になりますか。

    平成29年より前に修学資金の貸与が開始された方は5年間、平成30年以降に貸与が開始された方は6年間、当該資金の要綱に定める医療機関にて従事することで免除となります。

医師養成奨学金

  • どういった方が対象となりますか。

    地域医療に強い意欲を持ち、大学卒業後、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することにより地域医療に貢献する意思を有する者として、滋賀医科大学医学部医学科の一般入学者とは別の選抜枠により入学した方が対象となります。

  • 貸与金額はいくらですか。

    毎年度180万円を一括で貸与します。 同一人に貸与する総額は1,080万円までとなっています。

  • 応募の条件として、学年は関係ありますか。

    新規貸与は、滋賀医科大学医学部医学科の別枠入学した1年次の医学生が対象です。

  • 面接はありますか。

    新規貸与にあたっての選抜方法は、滋賀医科大学医学部医学科のHPをご確認ください。

  • 何年働くと免除になりますか。

    当該資金の要綱に定める医療機関の中で、9年間従事することで免除となります。