検索内容
注目キーワード
家族の収入等による所得制限はありますか。
所得制限はございません。
応募の条件として、年齢は関係ありますか。
何歳の方でもご応募いただくことが可能です。
連帯保証人に条件はありますか。
連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者でなければいけません。
詳しくは、各貸付金制度の要綱をご確認ください。
貸与を受けている期間や貸与を終了した後などに行わなければならない手続きはありますか。
在学中には、毎年、貸与申請や進級状況確認のための書類提出が必要です。
卒業後には、毎年、現況報告や勤務実績確認のための書類提出が必要です。
また、その他、住所・氏名等に変更が生じた場合にも届出が必要となりますので医療政策課医療人材確保係(077-528-3613)まで御連絡ください。
貸付金の免除を受けるための勤務期間が終了した場合には、自動的に返還免除となりますか。
自動的に返還免除とはなりません。
所定の手続き後に、貸付金を免除いたします。
返還免除の対象年度を迎える際に、①返還免除申請書②住民票記載事項証明書③医師免許の写し④連帯保証人の印鑑登録証明書⑤過年度の勤務証明書(既に提出済みの分は除く)をご提出いただく必要がございます。
貸与申請は初年度に1回行えばよいですか。
各貸付金は、毎年度一定額を一括で貸与いたします。
貸与申請は、各年度ごとに都度行っていただく必要がございます。
専門とする診療科は自分で決められますか。
診療科制限はございませんので、ご自身で専門とする診療科を選択いただけます。
知事指定の流れを知りたい。指定医療機関とはどこか。どのような流れで勤務先が決定しますか。
知事指定の前年度に本人および所属の人事責任者と面談を行います。その後、県内医師不足の状況を踏まえ、滋賀県医師キャリアサポートセンターにおいて派遣案を作成し、地域医療対策協議会にお諮りした上で決定します。
義務年限中に不慮の事故等により医師として働けなくなった場合はどうなりますか。
診療業務上の理由により奨学金等を返還できなくなった場合は、全額免除となります。不慮の事故等やむを得ない理由によるものは、県議会の議決を経て、貸付金の全部または一部免除を受けることができます。
なお、自己の責めに帰すべき理由によるものは、対象外です。
大学院への進学、留学、県外での研修等は可能ですか。
大学院への進学、留学、県外での研修等は可能です。
ただし、上記の期間は義務年限に算入されず、一時中断することとします。一時中断の期間には上限があります。
①にかかる期間 上限4年
②~⑥にかかる期間 上限3年、最長7年
①にかかる期間 上限4年
②~⑥にかかる期間 上限4年、最長8年
産育休は取得できますか。。
取得いただけます。
ただし、上記の期間は従事義務期間に算入されず、その期間の分、従事義務期間の終期を延長します。
また、上記の期間は上限がございますので、詳しくは各貸付金制度の要綱をご確認ください。
専門医の取得は目指せますか。
可能です。
医学生修学資金および医師養成奨学金では、被貸与者の方々にキャリア形成プログラムを適用します。
当該プログラムでは、各診療科について県内で専門医資格を取得できるコースを作成しており、ご自身のキャリアプランに合わせて選択いただくことができます。
当貸付金を借りていると、初期臨床研修医の採用試験で有利になりますか。
当貸付金を受けることによって、初期臨床研修医の採用試験で有利になるということはありません。
医師臨床研修医マッチングに則って、他の方々と同様に選考を受けていただくことになります。
初期臨床研修を受ける先は自分で決めることができますか。
臨床研修医マッチングに則って、ご自身で選択いただくことが可能です。
勤務先については自分で決めることができますか。
各貸付金制度で示す医療機関の中からご自身で勤務先を選択いただくことが可能です。
ただし、各貸付金において、所定の期間については、県が指定する医療機関で勤務をいただく必要がございます。
どのような場合に届出が必要ですか。
氏名や住所の変更、休学、留学、復学、または留年が生じたとき、また連帯保証人の氏名や住所の変更が生じたときに届出が必要となります。その他、届出が必要なケースは各貸付金の要綱細則をご確認ください。
届出が必要かどうか迷う場合は、滋賀県健康医療福祉部医療人材確保係まで御相談ください。(077-528-3613)
どういった方が対象となりますか。
学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している学生であって、診療業務に従事することにより地域医療に貢献する意思を有する方が対象です。
ただし、新たに資金の貸与を受けることができる者は、3年次の医学生に限ります。
貸与金額はいくらですか。
毎年度180万円を一括で貸与します。
同一人に貸与する総額は720万円までとなっています。
応募の条件として、学年は関係ありますか。
当該資金は、3年次の医学生のみ新規貸与の対象となります。
面接はありますか。
新規貸与を行う際に、面接試験を実施し、貸与の可否を審査します。
その後は、所定の書類のご提出をいただき、貸与を行います。
何年働くと免除になりますか。
平成29年より前に修学資金の貸与が開始された方は5年間、H30以降に貸与が開始された方は6年間、当該資金の要綱に定める医療機関にて従事することで免除となります。
どういった方が対象となりますか。
地域医療に強い意欲を持ち。大学卒後、県内の病院で勤務する意思を有する者として、滋賀医科大学医学部医学科の一般入学者とは別の選抜枠により入学した方が対象となります。
貸与金額はいくらですか。
毎年度180万円を一括で貸与します。 同一人に貸与する総額は1,080万円までとなっています。
応募の条件として、学年は関係ありますか。
新規貸与は、滋賀医科大学医学部医学科の別枠入学した1年次の医学生が対象です。
面接はありますか。
新規貸与にあたっての選抜方法は、滋賀医科大学医学部医学科のHPをご確認ください。
何年働くと免除になりますか。
当該資金の要綱に定める医療機関の中で、9年間従事することで免除となります。
応募の条件として、年齢は関係ありますか。
何歳の方でもご応募いただくことは可能です。
どういった方が対象となりますか。
【研修資金】
県内・県外問わず、産婦人科の専門研修を受けており、専門研修終了後、県内分娩取扱医療機関にて診療業務に従事しようとする方
【研究資金】
県外で診療業務に従事していた方で、新たに県内分娩取扱医療機関で勤務し、診療業務に従事しようとする方
ただし、県内勤務開始前に県外の分娩取扱医療機関で1年以上診療業務に従事していた方であり、かつ1年以内に新たに勤務を開始した方に限ります。
以前県内で勤務していたが、一時的に県外で勤務しており、再度県内に戻ってきました。この場合、研究資金の貸与対象となりますか。
研究資金の対象者は、県外で診療業務に従事していた方で、新たに県内分娩取扱医療機関で勤務し、診療業務に従事しようとする方です。
ただし、県外勤務開始前に県外の分娩取扱医療機関で1年以上診療業務に従事していた方であり、かつ1年以内に新たに勤務を開始した方に限ります。
貸与金額はいくらですか
【研修資金】 毎年度240万円を一括で貸与します。同一人への貸与総額は720万円を限度に行います。 【研究資金】 毎年度300万円を一括で貸与します。同一人への貸与総額は900万円を限度に行います。
研修資金について、専門研修は県内のプログラムに限られますか。
県内・県外は問いません。専門研修終了後、県内分娩取扱医療機関で勤務することを予定している方が対象です。
面接はありますか。
原則、面接による審査は行いません。ただし、応募者多数の場合は、面接を実施する場合がございます。
連帯保証人に条件はありますか。
連帯保証人は、一定の職業を有し、かつ、独立の生計を営む成年者である必要がございます。
他の奨学金を受けている(または受ける予定がある)が、応募可能ですか。
応募することはできません。自治医科大学医学部を卒業した方や過去において医師の確保に資することを目的とする知事が別に定める資金の貸与等を受けた方は、貸与を受けることができません。
貸与を受けている期間や貸与を終了した後などにおこなわなければならない手続きはありますか。
毎年、貸与申請や勤務実績確認のための書類提出が必要です。
また、その他、住所・氏名等に変更が生じた場合にも届出が必要となりますので医療政策課医療人材確保係(077-528-3613)まで御連絡ください。
貸付金の免除を受けるための勤務期間が終了した場合には、自動的に返還免除となりますか。
自動的に返還免除とはなりません。
所定の手続き後に、貸付金を免除いたします。
返還免除の対象年度を迎える際に、①返還免除申請書②住民票記載事項証明書③医師免許の写し④連帯保証人の印鑑登録証明書⑤過年度の勤務証明書(既に提出済みの分は除く)をご提出いただく必要がございます。
貸与申請は初年度に1回行えばよいですか。
各貸付金は、毎年度一定額を一括で貸与いたします。
貸与申請は、各年度ごとに都度行っていただく必要がございます。
返還となった場合、利息はどのようにかかりますか。(どうなるのか)。
貸与を受けた日の翌日から起算し、返還事由が発生した日までの期間の日数に応じて、年10%の割合で計算された利息金額と、貸与総額を加えた金額を返還いただきます。
返還は、返還事由が発生した日の翌月から6月以内に一括して返還いただきます。
返還となった場合、実際に業務に従事した期間に応じて返還額は変わりますか。
診療業務に従事した期間に応じて返還額は変わりません。返還事由に該当し、貸付金を返還いただく際は、全額を一括返還いただきます。
義務年限中に不慮の事故等により医師として働けなくなった場合はどうなりますか。
診療業務上の理由により奨学金等を返還できなくなった場合は、全額免除となります。不慮の事故等やむを得ない理由によるものは、県議会の議決を経て、貸付金の全部または一部免除を受けることができます。
なお、自己の責めに帰すべき理由によるものは、対象外です。
大学院への進学、留学、県外での研修等は可能ですか。
大学院への進学および産婦人科医療の研修や研究を目的とした留学・県外勤務は可能です。
ただし、上記の期間は義務年限に算入されず、その期間の分、義務年限の終期を延長します。
産育休は取得できますか。
取得いただけます。
ただし、上記の期間は従事義務期間に算入されず、その期間の分、従事義務期間の終期を延長します。
また、上記の期間は上限がございますので、詳しくは各貸付金制度の要綱をご確認ください。
県外勤務は可能ですか。
原則、県外での勤務は認めておりません。
ただし産婦人科医療に関する研修や研究を目的としたものは認めます。
どのような場合に届出が必要ですか。
氏名や住所の変更が生じたとき、また連帯保証人の氏名や住所の変更が生じたときに届出が必要となります。その他、届出が必要なケースは各貸付金の要綱細則をご確認ください。
届出が必要かどうか迷う場合は、滋賀県健康医療福祉部医療人材確保係まで御相談ください。(077-528-3613)
トップページ TOP PAGE