よくある質問

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よくある質問

滋賀県について

  • 滋賀県について教えて下さい。

    • 滋賀県は日本のほぼ中央にあり、北は福井県、東は岐阜県、南東は三重県、西は京都府と接しています。
    • また、まわりを伊吹、鈴鹿、比良、比叡などの山々に囲まれ、中央に県の面積(約4,017平方キロメートル)の約6分の1を占める日本で一番大きな湖「びわ湖」があります。
    • 滋賀県のシンボルでもある日本最大の湖・びわ湖は、日本を代表する美しい風景を持つことでも知られています。その美しい風景は「琵琶湖八景」や「近江八景」として、私たち滋賀県民の心の中に刻み込まれています。

    【琵琶湖八景・近江八景】

    • まわりの山々からびわ湖に流れこむ川の数は、大きな川だけでも120以上もあります。
    • 県の木はもみじ、県の花はしゃくなげ、県の鳥はかいつぶりです。
  • 滋賀県でも医師不足等の課題はありますか?
    また、課題に向けた取組みを教えて下さい。

    • 県内の病院の医師数は着実に増加してはいますが、診療科や地域の偏りなどの課題があります。
    • 上記課題への対応として、「医師の派遣調整を通じた偏在対策」「医師のキャリア形成支援」「医師の働き方改革等を踏まえた勤務環境の改善」「医師の養成課程を通じた確保対策」の4本柱を中心に、医師の確保と偏在の是正に取り組んでいるところです。
  • 滋賀県の医師数等の現状及び医師確保に向けた取組みを教えて下さい。

    • 滋賀県では県内を医療圏を「大津」、「湖南」、「甲賀」、「東近江」、「湖東」、「湖北」、「湖西」の7医療圏に分けており、それぞれの医療圏ごとの医師数及び課題並びに医師確保に向けた施策を「滋賀県医師確保計画」として定めていますので、以下からご覧ください。

    【「滋賀県医師確保計画」の概要】

    滋賀県医師確保計画概要

    滋賀県医師確保計画本文

  • 滋賀県内にどのような病院があるかなどを確認できる
    資料(冊子)等はありますか。

    • 県内の各病院においても、医療の向上や人材育成に取り組まれており、医師の皆さんが県内の病院に就業される際の参考にしていただけるよう、「滋賀県医師臨床研修ガイドブック」や「滋賀県の病院(医師就業ガイドブック)」を作成しています。

滋賀県医師キャリアサポートセンター
(滋賀県地域医療支援センター)について

  • センターについて教えて下さい。

    • 滋賀県では、滋賀医科大学と連携し、「滋賀県医師キャリアサポートセンター」を設置しています。
    • センターでは、若手医師が県内で地域医療に従事していく課程でキャリアアップが図れるよう以下の取組を行っています。
      ①キャリア形成プログラムを作成し支援
      ②総合相談窓口を設置し、専門医取得などの相談・支援
      ③結婚・出産・子育て等により臨床現場を離れている女性医師が現場復帰するための就労支援等
  • 滋賀県医師キャリア形成プログラムについて教えて下さい。

    • 平成30年に改正された医療法・医師法に基づき、「医師不足地域・診療科の解消」や「地域医療に従事する医師のキャリア形成支援」を目的として、「滋賀県医師キャリア形成プログラム」を策定しています。
    • 同プログラムは、県内の医師が不足する地域における医師の確保と、当該地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的として、対象となる医学生や医師に今後のキャリアパスや習得可能な資格・技能等を予め明示し、自らの将来像を描けるようにするものです。
    • このプログラムの対象は、原則として、修学資金等の貸与を受けて県内で診療に従事する義務がある医師等です。
    • 具体的なプログラムの内容は、こちらから確認してください。
      https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/318125.html
  • 医師、医学生等からの就業や研修、
    キャリアアップに関する相談等の窓口を教えて下さい。

    • 滋賀県医師キャリアサポートセンターでは、滋賀医科大学に総合相談窓口を設置してます。お問い合わせ先は、以下になります。

      滋賀医科大学 クオリティマネジメント課

      電話:077-548-2826 (9時00分~17時00分)
      メール:ishicsc@belle.shiga-med.ac.jp

滋賀県医学生修学資金について

  • 滋賀県医学生修学資金とは、どのような制度ですか?

    • 現在、大学の医学を履修する課程の学部に在籍されている3年次の医学生の方で、将来、滋賀県内の病院等で診療業務に従事することにより、地域医療に貢献したいと考えている方に、滋賀県が貸与する修学のための資金です。
    • この修学資金は、大学を卒業されるまでの4年間、毎年度貸与し、大学卒業後(修学資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
  • 募集定員は何名ですか?

    • 令和4年度は6名でした。
  • 資金貸与の対象者を教えて下さい。

    • 学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している3年次の医学生で、資金貸与終了後、滋賀県内の医療機関において診療業務に従事することにより地域医療に貢献する意思を有する者。
  • どれだけ貸与していただけるのですか?

    • 年額180万円を、一括貸与します。
    • 大学を卒業するまでの4年間、毎年度貸与します。
      合計貸与額は、720万円です。
  • 資金の返還免除を教えて下さい。

    • 資金の貸与終了後(大学卒業後)、次の①~③のいずれの条件も満たした場合に、貸与した資金の全額を返還免除となります。
      ①医師免許取得後6年間、滋賀県内の病院等に在籍し、臨床研修および診療業務(専門研修を含む。)に従事すること。
      ②上記の6年間、滋賀県医師キャリアサポートセンターが別に定める「滋賀県医師キャリア形成プログラム」に参加すること。
      ③上記の6年間のうち、5年目および6年目の2年間は、滋賀県知事が指定する県内の病院等において診療業務に従事すること。
    • 総合診療科の専門研修を受講される場合に限り、臨床研修修了後、県内の一部診療所での勤務も可能とします。

      ※ただし、上記の6年間に、次に掲げる期間(最長3年、大学院進学の場合は最長7年)は算入しません。
      a.大学院(医学を履修する課程に限る。)に在籍している期間 (県内の病院で常勤医として診療業務に従事しながら在籍している場合を除く。)
      b.国内または海外の病院(県内の病院を除く。)または研究所等で医療に関する研修(臨床研修を除く。)を受けている期間
      c.医療に関する研究のために海外へ留学している期間
      d.妊娠もしくは出産に伴う産前産後休暇または育児休暇等を取得している期間
      e.県内の病院以外の医療機関で診療業務に従事している期間(臨床研修を除く。)
      f.疾病、負傷その他の事由により診療業務に従事していない期間

  • 資金の返還が必要となる事例を教えて下さい。

    • 次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金を、年利10%の利息とともに、一括で返還しなければなりません。
      ①大学を退学したとき。
      ②大学から停学の処分を受けたとき。
      ③学業成績を理由とする留年を3回したとき。
      ④大学卒業後2年以内に医師免許を取得しなかったとき。
      ⑤「資金の返還免除」に定める条件に合致しなくなったとき。
      ⑥要綱で定める義務年限に算入しない期間が3年を超えたとき。
      ただし、大学院に在籍している期間は、4年を上限に上記期間に加算することができる。
      ⑦死亡、その他資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき など。
      ※一定の条件を満たし、知事が認める場合は、資金の返還を免除や猶予することができます。

滋賀県医師養成奨学金について

  • 滋賀県医師養成奨学金について教えて下さい。

    • 本奨学金は、地域医療に強い意欲を持ち、大学卒業後、県内の病院で勤務する意思を有する者として、一般の入学者とは別の選抜枠により、滋賀医科大学に選抜され入学した方に、滋賀県が貸与する奨学金制度です。
    • この資金は、大学を卒業されるまでの6年間、毎年度貸与し、大学卒業後(資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
  • 対象者を教えて下さい。

    • 将来、滋賀県知事が指定する滋賀県内の病院(一部診療所を含む。以下同じ。)で診療業務に従事する意思を有し、一般の入学者とは別の選抜枠により滋賀医科大学医学部医学科に入学する学生が対象となります。
  • 奨学金の額等を教えて下さい。

    • 年額180万円を毎年度一括貸与します。
    • 大学卒業するまでの6年間、毎年度貸与します。
    • ただし、休学、留学、復学または留年した場合であっても、同一人に貸与する奨学金の総額は1,080万円(貸与回数6回)。
  • 募集人員を教えて下さい。

    • 令和4年度は11名でした。
  • 奨学金の返還免除等について教えて下さい。

    • ①大学卒業後、次のア~ウのいずれの条件も満たした場合に、滋賀県議会の議決を経て、貸与した奨学金の返還を全額免除します。
      ア 大学卒業後9年間(以下「義務年限」という。)滋賀県内の病院に在籍し、臨床研修および診療業務(専門研修を含む。以下同じ。)に従事すること。
      イ 義務年限中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成プログラムに参加すること。
      ウ 義務年限中、6年目以降は滋賀県知事が指定する県内の病院において診療業務に従事すること。

      ②次のア~キに該当する期間は、義務年限に算入しません。
      ※合計8年間(アの事由で4年+イ~カの事由で4年)の一時中断が可能
      ア 大学院(医学を履修する過程に限る)に在籍している期間
        (県内病院で常勤医として診療業務に従事しながら在籍している場合を除く)
      イ 国内または海外の病院または研究所等で医療に関する研修(臨床研修を除く)を受けている期間
      ウ 医療に関する研究等のため海外へ留学している期間
      エ 県内の病院以外の医療機関で診療業務に従事している期間(臨床研修を除く)
      オ 妊娠もしくは出産に伴う産前産後休暇またが育児休暇等の取得期間
      カ 疾病、負傷その他の事由により診療業務に従事していない期間

  • 奨学金の返還について教えて下さい。

    • 次の(1)~(7)のいずれかに該当したときは、貸与された奨学金を、年利10%の利息とともに、該当した翌月から6カ月以内に一括で返還していただきます。
      (1)貸与契約の解除事由に該当し貸与契約が解除されたとき。
      (2)大学卒業後2年以内に医師国家試験を受験しなかったとき、または合格しなかったとき。
      (3)医師免許取得後、直ちに県内の病院で臨床研修を受けなかったとき、または臨床研修を修了しなかったとき。
      (4)臨床研修修了後、県内の病院において、診療業務に従事しなかったとき、または診療業務に従事しなくなったとき。
      (5)義務年限6年目以降において、滋賀県知事が指定する県内の病院で診療業務に従事しなかったとき、または従事しなくなったとき。
      (6)診療業務外の理由により死亡したとき。
      (7)義務年限に算入しない期間が4年を超えたとき。ただし、大学院に在籍する期間がある場合は、4年を上限として当該期間を通算期間に加算することができる。
  • その他の留意事項はありますか?

    • (1)奨学金の返還義務が生じた後、引き続き大学または大学院で医学を履修する課程に在籍しているときその他やむを得ない理由があるときは、当該期間は返還が猶予されます。
      (2)本奨学金は、滋賀県医師養成奨学金貸与要綱および同細則に基づき貸与します。
      (3)一般社団法人日本専門医機構では、都道府県との同意なく、地域枠制度における従事要件を履行せず専門研修を修了した場合、当該医師を専門医として不認定とされていますので、御留意ください。

滋賀県の医学部の入試情報について