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滋賀県について

  • 滋賀県について教えて下さい。

    • 滋賀県は日本のほぼ中央にあり、北は福井県、東は岐阜県、南東は三重県、西は京都府と接しています。
    • また、まわりを伊吹、鈴鹿、比良、比叡などの山々に囲まれ、中央に県の面積(約4,017平方キロメートル)の約6分の1を占める日本で一番大きな湖「びわ湖」があります。
    • 滋賀県のシンボルでもある日本最大の湖・びわ湖は、日本を代表する美しい風景を持つことでも知られています。その美しい風景は「琵琶湖八景」や「近江八景」として、私たち滋賀県民の心の中に刻み込まれています。

    【琵琶湖八景・近江八景】

    • まわりの山々からびわ湖に流れこむ川の数は、大きな川だけでも120以上もあります。
    • 県の木はもみじ、県の花はしゃくなげ、県の鳥はかいつぶりです。
  • 滋賀県でも医師不足等の課題はありますか?
    また、課題に向けた取組みを教えて下さい。

    • 県内の病院の医師数は着実に増加してはいますが、診療科や地域の偏りなどの課題があります。
    • 上記課題への対応として、「地域医療に貢献する医師の養成」「地域医療を担う医師のキャリア形成支援」「地域医療を支える医師の定着支援」「地域・診療科の偏在是正」の4本柱を中心に、医師の確保と偏在の是正に取り組んでいるところです。
  • 滋賀県の医師数等の現状及び医師確保に向けた取組みを教えて下さい。

    • 滋賀県では県内を医療圏を「大津」、「湖南」、「甲賀」、「東近江」、「湖東」、「湖北」、「湖西」の7医療圏に分けており、それぞれの医療圏ごとの医師数及び課題並びに医師確保に向けた施策を「滋賀県医師確保計画」として定めていますので、以下からご覧ください。

    滋賀県医師確保計画(滋賀県ホームページ)

  • 滋賀県内にどのような病院があるかなどを確認できる
    資料(冊子)等はありますか。

    • 県内の各病院においても、医療の向上や人材育成に取り組まれており、医師の皆さんが県内の病院に就業される際の参考にしていただけるよう、「滋賀県医師臨床研修ガイドブック」や「滋賀県の病院一覧」を作成しています。

滋賀県医師キャリアサポートセンター
(滋賀県地域医療支援センター)について

  • センターについて教えて下さい。

    • 滋賀県では、滋賀医科大学と連携し、「滋賀県医師キャリアサポートセンター」を設置しています。
    • センターでは、若手医師が県内で地域医療に従事していく課程でキャリアアップが図れるよう以下の取組を行っています。
      ①キャリア形成プログラムを作成し支援
      ②総合相談窓口を設置し、専門医取得などの相談・支援
      ③結婚・出産・子育て等により臨床現場を離れている女性医師が現場復帰するための就労支援等
  • 滋賀県医師キャリア形成プログラムについて教えて下さい。

    • 平成30年に改正された医療法・医師法に基づき、「医師不足地域・診療科の解消」や「地域医療に従事する医師のキャリア形成支援」を目的として、「滋賀県医師キャリア形成プログラム」を策定しています。
    • 同プログラムは、県内の医師が不足する地域における医師の確保と、当該地域に派遣される医師の能力開発・向上の機会の確保の両立を目的として、対象となる医学生や医師に今後のキャリアパスや習得可能な資格・技能等を予め明示し、自らの将来像を描けるようにするものです。
    • このプログラムの対象は、原則として、修学資金等の貸与を受けて県内で診療に従事する義務がある医師等です。
    • 具体的なプログラムの内容は、こちらから確認してください。
      https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/318125.html
  • 医師、医学生等からの就業や研修、
    キャリアアップに関する相談等の窓口を教えて下さい。

    • 滋賀県医師キャリアサポートセンターでは、滋賀医科大学に総合相談窓口を設置してます。お問い合わせ先は、以下になります。

      滋賀医科大学 クオリティマネジメント課

      電話:077-548-2826 (9時00分~17時00分)
      メール:ishicsc@belle.shiga-med.ac.jp

滋賀県医学生修学資金について

  • 滋賀県医学生修学資金とは、どのような制度ですか?

    • 現在、大学の医学を履修する課程の学部に在籍されている3年次の医学生の方で、将来、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することにより、地域医療に貢献したいと考えている方に、滋賀県が貸与する修学のための資金です。
    • この修学資金は、大学を卒業されるまでの4年間、毎年度貸与し、大学卒業後(修学資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
  • 募集定員は何名ですか?

    • 令和6年度は6名です。
  • 資金貸与の対象者を教えて下さい。

    • 学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している3年次の医学生で、資金貸与終了後、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することにより地域医療に貢献する意思を有する者。
  • どれだけ貸与していただけるのですか?

    • 年額180万円を、一括貸与します。
    • 大学を卒業するまでの4年間、毎年度貸与します。
    • ただし、休学、留学、復学または留年した場合であっても、同一人に貸与する資金の総額は720万円です。(貸与回数4回)
  • 資金の返還免除を教えて下さい。

    1. 資金の貸与終了後(大学卒業後)、次の(1)~(3)のいずれの条件も満たした場合に、貸与した資金の全額を返還免除します。
      (1)医師免許を取得した後、直ちに返還免除対象施設※において、引き続き6年間(以下「県内従事期間」という。)、診療業務等(臨床研修および専門研修ならびに行政機関における公衆衛生医師としての業務を含む。以下同様。)に従事すること
      ※返還免除対象施設は以下のとおり。
      ア.県内の病院
      イ.県内の診療所(総合診療専門研修プログラムにおいて基幹施設または連携施設とされている診療所、在宅療養支援診療所に限る。)
      ウ.県内の行政機関(公衆衛生医師として勤務する場合に限る。)
      (2)県内従事期間中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成プログラムに参加すること
      (3)臨床研修修了後、2年以上、返還免除対象施設(キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院を除く。)において診療業務等に従事すること
      ◆キャリア形成プログラムは、下記リンク先の「滋賀県医師キャリアサポートセンター」HPに掲載しています。
      https://shiga-ishicsc.jp/career-program

    2. 次の(1)~(8)に該当する期間は、県内従事期間に算入されませんので、当該期間分、県内従事期間が延長されます。
      ※(2)~(8)の期間を通算した期間が10年を超えたときまたは、(7)および(8)の期間を通算した期間が4年を超えたときは返還となります。
      (1)産前産後休暇もしくは育児休暇またはこれらに相当する休暇を取得している期間
      (2)大学院(医学を履修する課程に限る)に在籍している期間 (返還免除対象施設で常勤医として診療業務等に従事しながら在籍している場合を除く)
      (3)返還免除対象施設以外の医療機関等(海外の医療機関、研究所を含む)で医療に関する研修(臨床研修を除く)を受けている期間 
      (4)医療に関する研究のために海外へ留学している期間 
      (5)県内の病院の採用試験に不合格となり、県内で臨床研修を受けることができないため、やむを得ず県外の病院で臨床研修を受けている期間
      (6)疾病、負傷その他の事由により診療業務等に従事していない期間
      (7)返還免除対象施設以外の医療機関等で診療業務等に従事している期間(医療に関する研修を受けている場合を除く)
      (8)臨床研修修了後、残りの県内従事期間において、2年を超えて、キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院で診療業務等に従事している期間
    3. 業務上の理由による死亡その他やむを得ない理由により資金を返還することが困難となったと認めるときは、滋賀県議会の議決を経て、資金の返還を全額または一部免除する場合があります。
  • 資金の返還が必要となる事例を教えて下さい。

    • 次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金を、年利10%の利息とともに、該当した日の翌月から6か月以内に一括で返還していただきます。

      (1)次の①~⑧の事由により、資金の貸与契約が解除されたとき
       ①大学を退学したとき
       ②大学から停学の処分を受けたとき
       ③心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
       ④学業の成績が著しく不良になったと認められるとき(3度留年した場合 等)
       ⑤死亡したとき
       ⑥資金の貸与を受ける者としてふさわしくない非行があったとき
       ⑦虚偽その他不正の方法により資金の貸与を受けたことが明らかとなったとき
       ⑧その他資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
      (2)大学を卒業した日から起算して2年を経過する日までに医師免許を取得しなかったとき
      (3)次の①~③の返還免除の要件に該当しないこととなったとき
       ①医師免許を取得した後、直ちに返還免除対象施設※において、引き続き6年間(以下「県内従事期間」という。)、診療業務等(臨床研修および専門研修ならびに行政機関における公衆衛生医師としての業務を含む。以下同様。)に従事すること
      ※返還免除対象施設は以下のとおり。
      ア.県内の病院
      イ.県内の診療所(総合診療専門研修プログラムにおいて基幹施設または連携施設とされている診療所、在宅療養支援診療所に限る。)
      ウ.県内の行政機関(公衆衛生医師として勤務する場合に限る。)
       ②県内従事期間中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成プログラムに参加すること
       ③臨床研修修了後、2年以上、返還免除対象施設(キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院を除く。)において診療業務等に従事すること
      ◆キャリア形成プログラムは、下記リンク先の「滋賀県医師キャリアサポートセンター」HPに掲載しています。
      https://shiga-ishicsc.jp/career-program
  • その他の留意事項はありますか?

      • (1)奨学金の返還義務が生じた後、引き続き大学または大学院で医学を履修する課程に在籍しているときその他やむを得ない理由があるときは、当該期間は返還が猶予されます。
        (2)本奨学金は、滋賀県医師養成奨学金貸与要綱および同細則に基づき貸与します。
        (3)一般社団法人日本専門医機構では、都道府県との同意なく、地域枠制度における従事要件を履行せず専門研修を修了した場合、当該医師を専門医として不認定とされていますので、御留意ください。

滋賀県医師養成奨学金について

  • 滋賀県医師養成奨学金について教えて下さい。

    • 本奨学金は、地域医療に強い意欲を持ち、大学卒業後、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することで地域医療に貢献する意思を有する者として、一般の入学者とは別の選抜枠により、滋賀医科大学に選抜され入学した方に、滋賀県が貸与する奨学金制度です。
    • この資金は、大学を卒業されるまでの6年間、毎年度貸与し、大学卒業後(資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
  • 対象者を教えて下さい。

    • 将来、滋賀県内の医療機関等で医師として従事することで地域医療に貢献する意思を有し、一般の入学者とは別の選抜枠により滋賀医科大学医学部医学科に入学する学生が対象となります。
  • 奨学金の額等を教えて下さい。

    • 年額180万円を毎年度一括貸与します。
    • 大学卒業するまでの6年間、毎年度貸与します。
    • ただし、休学、留学、復学または留年した場合であっても、同一人に貸与する奨学金の総額は1,080万円です。(貸与回数6回)
  • 募集人員を教えて下さい。

    • 令和7年度は16名です。
  • 奨学金の返還免除等について教えて下さい。

    1. 奨学金の貸与終了後(大学卒業後)、次の(1)~(3)のいずれの条件も満たした場合に、貸与した奨学金の全額を返還免除します。
      (1)医師免許を取得した後、直ちに返還免除対象施設※において、引き続き9年間(以下「県内従事期間」という。)、診療業務等(臨床研修および専門研修ならびに行政機関における公衆衛生医師としての業務を含む。以下同様。)に従事すること
      ※返還免除対象施設は以下のとおり。
      ア.県内の病院
      イ.県内の診療所(総合診療専門研修プログラムにおいて基幹施設または連携施設とされている診療所、在宅療養支援診療所に限る。)
      ウ.県内の行政機関(公衆衛生医師として勤務する場合に限る。)
      (2)県内従事期間中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成プログラムに参加すること
      (3)臨床研修修了後、4年以上、返還免除対象施設(キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院を除く。)において診療業務等に従事すること
      ◆キャリア形成プログラムは、下記リンク先の「滋賀県医師キャリアサポートセンター」HPに掲載しています。
      https://shiga-ishicsc.jp/career-program
    2. 次の(1)~(8)に該当する期間は、県内従事期間に算入されませんので、当該期間分、県内従事期間が延長されます。
      ※(2)~(8)の期間を通算した期間が10年を超えたときまたは、(7)および(8)の期間を通算した期間が4年を超えたときは返還となります。
      (1)産前産後休暇もしくは育児休暇またはこれらに相当する休暇を取得している期間
      (2)大学院(医学を履修する課程に限る)に在籍している期間 (返還免除対象施設で常勤医として診療業務等に従事しながら在籍している場合を除く)
      (3)返還免除対象施設以外の医療機関等(海外の医療機関、研究所を含む)で医療に関する研修(臨床研修を除く)を受けている期間 
      (4)医療に関する研究のために海外へ留学している期間 
      (5)県内の病院の採用試験に不合格となり、県内で臨床研修を受けることができないため、やむを得ず県外の病院で臨床研修を受けている期間
      (6)疾病、負傷その他の事由により診療業務等に従事していない期間
      (7)返還免除対象施設以外の医療機関等で診療業務等に従事している期間(医療に関する研修を受けている場合を除く)
      (8)臨床研修修了後、残りの県内従事期間において、3年を超えて、キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院で診療業務等に従事している期間
    3. 業務上の理由による死亡その他やむを得ない理由により奨学金を返還することが困難となったと認めるときは、滋賀県議会の議決を経て、奨学金の返還を全額または一部免除する場合があります。
  • 奨学金の返還について教えて下さい。

    • 次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された奨学金を、年利10%の利息とともに、該当した日の翌月から6か月以内に一括で返還していただきます。

      (1)次の①~⑧の事由により、奨学金の貸与契約が解除されたとき
       ①大学を退学したとき
       ②大学から停学の処分を受けたとき
       ③心身の故障のため、修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき
       ④学業の成績が著しく不良になったと認められるとき(3度留年した場合 等)
       ⑤死亡したとき
       ⑥奨学金の貸与を受ける者としてふさわしくない非行があったとき
       ⑦虚偽その他不正の方法による奨学金の貸与を受けたことが明らかとなったとき
       ⑧その他奨学金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
      (2)大学を卒業した日から起算して2年を経過する日までに医師免許を取得しなかったとき
      (3)次の①~③の返還免除の要件に該当しないこととなったとき
       ①医師免許を取得した後、直ちに返還免除対象施設※において、引き続き9年間(以下「県内従事期間」という。)、診療業務等(臨床研修および専門研修ならびに行政機関における公衆衛生医師としての業務を含む。以下同様。)に従事すること
      ※返還免除対象施設は以下のとおり。
      ア.県内の病院
      イ.県内の診療所(総合診療専門研修プログラムにおいて基幹施設または連携施設とされている診療所、在宅療養支援診療所に限る。)
      ウ.県内の行政機関(公衆衛生医師として勤務する場合に限る。)
       ②県内従事期間中、滋賀県医師キャリアサポートセンターが定める滋賀県医師キャリア形成プログラムに参加すること
       ③臨床研修修了後、4年以上、返還免除対象施設(キャリア形成プログラムにおいてA群に分類される病院を除く。)において診療業務等に従事すること
      ◆キャリア形成プログラムは、下記リンク先の「滋賀県医師キャリアサポートセンター」HPに掲載しています。
      https://shiga-ishicsc.jp/career-program
  • その他の留意事項はありますか?

    • (1)資金の返還義務が生じた後、引き続き大学または大学院で医学を履修する課程に在籍しているときその他やむを得ない理由があるときは、当該期間は返還が猶予されます。
      (2)本修学資金は、滋賀県医学生修学資金貸与要綱および同細則に基づき貸与します。
      (3)一般社団法人日本専門医機構では、都道府県との同意なく、修学資金等に規定している従事要件を履行せず専門研修を修了した場合、当該医師を専門医として不認定とされていますので、御留意ください。

滋賀県の医学部の入試情報について