医学生向け修学資金貸与制度について

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滋賀県医学生修学資金について

滋賀県医学生修学資金

現在、大学の医学を履修する課程の学部に在籍されている3年次の医学生の方で、将来、滋賀県内の病院等で診療業務に従事することにより、地域医療に貢献したいと考えている方に、滋賀県が貸与する修学のための資金です。

この修学資金は、大学を卒業されるまでの4年間、毎年度貸与し、大学卒業後(修学資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
ただし、以下の「資金の返還」の事由に該当した場合には返還していただきます。

■オンライン説明会のご案内

※終了しました

対象者:滋賀県医学生修学資金の貸付希望者

 (※連帯保証人や保護者の方もご参加いただいて構いません。)

日時:令和5年7月12日(水曜日)17時30分~18時30分

開催方式:ZOOMでのオンライン開催(事前申込み制)

内容:滋賀県医学生修学資金の制度について・キャリア形成プログラムについて

申込み方法:開催日前日までに必要事項を記入のうえ、下記メールアドレスまで送信ください。参加申込みをされた皆様には開催日前日までに参加用URLをメールでお送りします。

 送付先:滋賀県医師キャリアサポートセンター 

               ef00070@pref.shiga.lg.jp

 必要事項:指名・所属大学および学年・メールアドレス・電話番号

当日になっても、参加用URLが送られてきていない場合は、お手数をおかけしますが、滋賀県医師キャリアサポートセンター(077-528-3613)までお電話いただきますようお願い申し上げます。

なお、説明会に参加していない場合でも、修学資金の申込みは可能です。

説明会以外でも随時ご質問をお受けしております。

資金貸与の対象者

学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している3年次の医学生で、資金貸与終了後、滋賀県内の医療機関において診療業務に従事することにより地域医療に貢献する意思を有する者。

※令和2年度から「滋賀県出身者」の要件を撤廃しました。
(滋賀県出身の方でなくても申請いただけるようになりました。)

資金の貸与額等
  • 年額180万円を、一括貸与します。
  • 大学を卒業するまでの4年間、毎年度貸与します。
資金の返還免除

資金の貸与終了後(大学卒業後)、次の1~3のいずれの条件も満たした場合に、貸与した資金の全額を返還免除します。

  1. 医師免許取得後6年間、滋賀県内の医療機関等に在籍し、臨床研修および診療業務(専門研修を含む。)に従事すること。
  2. 上記の6年間、滋賀県医師キャリアサポートセンターが別に定める「滋賀県医師キャリア形成プログラム」に参加すること。
  3. 上記の6年間のうち、5年目及び6年目の2年間は、滋賀県知事が指定する県内の医療機関等において診療業務に従事すること。 (原則、医師の不足する地域での勤務)

総合診療科の専門研修を受講される場合に限り、県内の一部診療所での勤務も可能とします。

ただし、上記の6年間に、次に掲げる期間(最長3年、大学院進学の場合は最長7年)は算入しません。

  1. 大学院(医学を履修する課程に限る。)に在籍している期間 (県内の病院で常勤医として診療業務に従事しながら在籍している場合を除く。)
  2. 国内または海外の病院(県内の病院(義務年限のうち5年目以降は指定病院等)を除く。)または研究所等で医療に関する研修(臨床研修を除く。)を受けている期間
  3. 医療に関する研究のために海外へ留学している期間
  4. 妊娠もしくは出産に伴う産前産後休暇または育児休暇等を取得している期間
  5. 県内の病院以外の医療機関で診療業務に従事している期間(臨床研修を除く。)
  6. 疾病、負傷その他の事由により診療業務に従事していない期間
資金の返還

次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金を、年利10%の利息とともに、一括で返還しなければなりません。

  1. 大学を退学したとき。
  2. 大学から停学の処分を受けたとき。
  3. 学業成績を理由とする留年を3回したとき。
  4. 大学卒業後2年以内に医師免許を取得しなかったとき。
  5. 「資金の返還免除」に定める条件に合致しなくなったとき。
  6. 「資金の返還免除」のb~fの期間を通算した期間が4年を超えたとき。ただし、義務年限中にaに該当する期間がある場合は、3年を上限としてb~fの期間を通算した期間に加算することができる。
  7. 死亡、その他資金貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき など。(詳しくは「滋賀県医学生修学資金」をご覧ください。)

滋賀県医学生修学資金貸与要綱

※一定の条件を満たし、知事が認める場合は、資金の返還を免除や猶予することができます。

資金貸与の申込み

修学資金の貸与を受けようとする方は、以下の提出書類を郵送または持参してください。

(1) 提出書類

  1. 滋賀県医学生修学資金貸与申請書(様式第1号)
  2. 誓約書(様式第2号)
  3. 在学する大学の学長または学部長の推薦書(様式第3号)
  4. 履歴書(様式第4号)
  5. 口座振込依頼書(様式第5号)
  6. 応募理由書 (Word2007~:18 KB)
  7. 本人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
  8. 連帯保証人の住民票記載事項証明書(本籍・マイナンバー欄不要)
  9. 連帯保証人の印鑑登録証明書

(2) 申込期間
令和5年6月28日(水曜日)~令和5年7月28日(金曜日) (当日消印有効)※終了しました

・追加募集

令和5年10月11日(水曜日)~令和5年11月30日(木曜日)(当日消印有効)

資金貸与の決定

提出された申請書類の内容を審査し、面接を実施したうえで、貸与することが適当であると認めた方に貸与の決定を通知します。

関係規程等
お問い合わせ 所属名:滋賀県医師キャリアサポートセンター(医療政策課内)
所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁 医療政策課内
電話:077-528-3613
ファックス:077-528-4859
メール:ef00070@pref.shiga.lg.jp

各種届出について

各種変更届
  • 転居した、氏名が変わった場合(本人、連帯保証人)
    ・住所(氏名)変更届(勤務されている場合)
    ・勤務病院・住所変更届
  • 医師免許を取得された場合
    ・医師免許の取得について(医師国家試験不合格の場合)
    ・医師国家試験等について
  • 臨床研修を開始された場合
    ・臨床研修開始届・住所届
  • 県内医療機関で勤務されている期間
    ・勤務証明書
  • 臨床研修を修了した場合
    ・臨床研修修了等届
  • 県外で研修を受ける等、義務年限に算入しない期間を取得される場合
    ・義務年限不算入期間取得届

その他、不明な点がございましたら、お気軽に以下の宛先まで、ご連絡ください。

各種変更届の宛先 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
滋賀県庁 医療政策課内
滋賀県医師キャリアサポートセンター(医療政策課内)
電話:077-528-3613