検索内容
注目キーワード
現在、大学の医学を履修する課程の学部に在籍されている3年次の医学生の方で、将来、滋賀県内の病院等で診療業務に従事することにより、地域医療に貢献したいと考えている方に、滋賀県が貸与する修学のための資金です。
この修学資金は、大学を卒業されるまでの4年間、毎年度貸与し、大学卒業後(修学資金の貸与終了後)、一定条件を満たした場合には返還が免除されます。
ただし、以下の「資金の返還」の事由に該当した場合には返還していただきます。
■オンライン説明会のご案内
※終了しました
対象者:滋賀県医学生修学資金の貸付希望者
(※連帯保証人や保護者の方もご参加いただいて構いません。)
日時:令和5年7月12日(水曜日)17時30分~18時30分
開催方式:ZOOMでのオンライン開催(事前申込み制)
内容:滋賀県医学生修学資金の制度について・キャリア形成プログラムについて
申込み方法:開催日前日までに必要事項を記入のうえ、下記メールアドレスまで送信ください。参加申込みをされた皆様には開催日前日までに参加用URLをメールでお送りします。
送付先:滋賀県医師キャリアサポートセンター
必要事項:指名・所属大学および学年・メールアドレス・電話番号
当日になっても、参加用URLが送られてきていない場合は、お手数をおかけしますが、滋賀県医師キャリアサポートセンター(077-528-3613)までお電話いただきますようお願い申し上げます。
なお、説明会に参加していない場合でも、修学資金の申込みは可能です。
説明会以外でも随時ご質問をお受けしております。
資金貸与の対象者 |
学校教育法第1条に規定する大学の医学を履修する課程の学部に在籍している3年次の医学生で、資金貸与終了後、滋賀県内の医療機関において診療業務に従事することにより地域医療に貢献する意思を有する者。 ※令和2年度から「滋賀県出身者」の要件を撤廃しました。 |
---|---|
資金の貸与額等 |
|
資金の返還免除 |
資金の貸与終了後(大学卒業後)、次の1~3のいずれの条件も満たした場合に、貸与した資金の全額を返還免除します。
総合診療科の専門研修を受講される場合に限り、県内の一部診療所での勤務も可能とします。 ただし、上記の6年間に、次に掲げる期間(最長3年、大学院進学の場合は最長7年)は算入しません。
|
資金の返還 |
次の事由のいずれかに該当するときは、貸与された資金を、年利10%の利息とともに、一括で返還しなければなりません。
※一定の条件を満たし、知事が認める場合は、資金の返還を免除や猶予することができます。 |
資金貸与の申込み |
修学資金の貸与を受けようとする方は、以下の提出書類を郵送または持参してください。 (1) 提出書類
(2) 申込期間 ・追加募集 令和5年10月11日(水曜日)~令和5年11月30日(木曜日)(当日消印有効) |
資金貸与の決定 |
提出された申請書類の内容を審査し、面接を実施したうえで、貸与することが適当であると認めた方に貸与の決定を通知します。 |
関係規程等 | |
お問い合わせ | 所属名:滋賀県医師キャリアサポートセンター(医療政策課内) 所在地:〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁 医療政策課内 電話:077-528-3613 ファックス:077-528-4859 メール:ef00070@pref.shiga.lg.jp |
各種変更届 |
その他、不明な点がございましたら、お気軽に以下の宛先まで、ご連絡ください。 |
---|---|
各種変更届の宛先 | 〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号 滋賀県庁 医療政策課内 滋賀県医師キャリアサポートセンター(医療政策課内) 電話:077-528-3613 |
トップページ TOP PAGE